長良川流域環境ネットワーク協議会後援名義の使用承認及び協議会長賞の交付申請
当協議会では、環境保全団体から後援名義使用の要望を受け、「長良川流域環境ネットワーク協議会後援名義の使用承認及び協議会長賞の交付に関する要綱」を策定しました。
概要 | 後援名義の使用承認・・・広く一般市民を対象とした事業であって、その趣旨に協議会として賛同できるものについて、主催者の申請に基づき後援名義の使用を承認しています。 |
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協議会長賞の交付・・・参加者が競い合うことにより技能の一層の向上が期待できると認められるものについては、主催者の申請に基づき協議会長賞を交付しています。 | |
取扱窓口 | 長良川流域環境ネットワーク協議会事務局 (岐阜市役所環境部環境保全課内) |
申請等に必要なもの | ・後援名義の使用承認及び協議会長賞の交付申請書(様式第1号) ・主催者の活動目的・内容がわかる書類(様式任意) ・役員その他の事業関係者の住所、役職名等がわかる書類(様式任意) ・事業の目的及び計画がわかる書類(様式任意) ・収支予算書(様式第2号) ※料金を徴収する事業の場合 |
手数料 | 無料 |
備考 | ・事業開始の1か月前までに申請してください。 ・印刷物等には、使用承認後にしか名義使用できません。 ・後援名義の使用承認後においても、申請内容が事実と異なる場合や内容に不適切な部分が判明した場合は、承認を取り消します。 ・事業は申請書記載の計画により実施するものとし、やむを得ずこれを変更しようとする場合には、速やかに再申請をしてください。ただし、軽微な変更については事業計画変更届(様式第4号)の提出により再申請に代えることができます。 ・事業終了後、1か月以内に事業実施報告書(様式第6号)に事業の開催要領、パンフレット等事業実施の様子がわかる資料を添付して提出してください。料金を徴収した場合は、収支報告書(様式第7号)も必ず添付してください。 ・後援名義の使用承認を受けた事業でも、次回同じ事業を行う場合は新たに申請が必要です。 ・事業実施にあたっては、十分な管理体制のもと、特に事故防止に万全を期すとともに、万一事故が発生した場合は、主催者の責任において処理してください。 |
手続きの根拠規定 | 長良川流域環境ネットワーク協議会後援名義の使用承認及び協議会長賞の交付に関する要綱 [ワード/53KB] |
申請書用紙サイズ | A4判 |
ダウンロード | 長良川流域環境ネットワーク協議会後援名義の使用承認及び協議会長賞の交付申請書(様式第1号)
[エクセル/45KB] 収支予算書(様式第2号) [エクセル/28.5KB] 事業計画変更届(様式第4号) [エクセル/29.5KB] 事業実施報告書(様式第6号) [エクセル/38KB] 収支報告書(様式第7号) [エクセル/28.5KB] |