長良川流域環境ネットワーク協議会規約

平成19年7月19日決裁
平成20年5月14日改正
平成22年5月28日改正
平成25年5月28日改正
平成27年5月29日改正
平成29年5月26日改正
令和 3年6月 8日改正
令和 4年5月27日改正
令和 6年5月31日改正

(名称)
第1条 この会は、長良川流域環境ネットワーク協議会(以下「協議会」という。)と称する。
(目的)
第2条 協議会は、長良川を良好な状況で次世代に引き継ぐため、岐阜市、大垣市、関市、美濃市、羽島市、美濃加茂市、各務原市、山県市、瑞穂市、本巣市、郡上市、海津市、岐南町、笠松町、輪之内町、安八町、北方町及び富加町(以下「流域市町」という。)並びに企業(公益法人、商工会議所、農業協同組合及び森林組合等の各種団体を含む。)及び環境保全活動団体(環境NPO法人を含む。)が一体となり長良川とその支派川(以下「長良川流域」という。)を保全するネットワークを構築し、共通認識の下で、長良川流域の総合的な環境改善策を推進するとともに環境保全活動を継続していくことを目的とする。
(事業)
第3条 協議会は、次に掲げる事業の推進並びに国、県及び流域市町の行う長良川流域の保全に係る事業に関し、相互扶助の精神をもって協力及び調整を行う。
(1) 環境学習の推進及び支援に関すること。
(2) 長良川環境保全活動の啓発、推進及び支援に関すること。
(3) 長良川及び支派川の調査、研究及び環境改善の推進に関すること。
(4) 環境保全活動団体への活動資金補助に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、目的達成に必要な事項に関すること。
(会員等)
第4条 協議会は、長良川の豊かな自然の恵みを享受している次に掲げる者を会員及び賛助会員として組織する。
(1) 会員   流域市町
(2) 賛助会員 企業及び環境保全活動団体
(役員)
第5条 協議会に次の役員を置く。
(1) 会長  1人
(2) 副会長 1人
(3) 理事  10人以内
(4) 監事  2人
(役員の選任)
第6条 理事及び監事は、会員及び賛助会員の互選により定める。
2 会長及び副会長は、理事の互選により定める。
(役員の任期)
第7条 役員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
2 役員に欠員が生じた場合は、第6条第1項の規定に基づき、互選することができる。この場合において、新たに互選された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 役員は、任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行うものとする。
(役員の職務)
第8条 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
3 理事は、理事会において、重要な事項を協議する。
4 監事は、協議会の業務及び会計を監査する。
(参与)
第9条 国及び県との協力を推進するため、協議会に参与を置く。
2 参与は、国土交通省木曽川上流河川事務所総括保全対策官、同省木曽川下流河川事務所総括保全対策官、岐阜県環境生活部廃棄物対策課長及び同県県土整備部河川課長とし、会長が委嘱する。
3 参与は、総会及び幹事会に出席し、助言することができる。
(顧問)
第10条 協議会の事業の円滑な推進を図るため、協議会に顧問を置くことができる。
2 顧問は、学識経験者等から会長が理事会の同意を得て委嘱する。
3 顧問の任期は、2年とする。
4 顧問は、会議に出席し、意見を述べることができる。
5 顧問には、報奨費を支給する。
(総会)
第11条 総会は、会員及び賛助会員をもって構成する。
2 総会は、毎年1回開催する。ただし、会長が必要と認めたときは、臨時に総会を開催することができる。
3 総会は、会長が招集し、その議長となる。
4 総会は、会員及び賛助会員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
5 総会の議事は、出席会員及び賛助会員の過半数で決する。
(総会議決事項)
第12条 総会は、次に掲げる事項を議決する。
(1) 協議会規約の改正に関すること。
(2) 理事及び監事の選任に関すること。
(3) 協議会の予算、決算及び経費の負担に関すること。
(4) 協議会の事業計画及び事業報告に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、協議会の運営に関する重要な事項
(理事会)
第13条 理事会は、理事をもって構成する。
2 理事会は、必要に応じて会長が招集し、その議長となる。
3 理事会は、理事の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
4 理事会の議事は、出席理事の過半数で決する。
(理事会に付議すべき事項)
第14条 理事会に付議すべき事項は、次のとおりとする。
(1) 事業及び会務の執行に関する事項
(2) 総会に付議すべき事項
(3) 総会において理事会に付託された事項
(4) 前3号に掲げるもののほか、会長が必要と認めた事項
(幹事会)
第15条 協議会の円滑な運営を図り、第3条に掲げる事業の具体的施策の策定及び審査を行うため、協議会に幹事会を置く。
2 幹事は、選任された理事の属する団体から会長が指名するものとする。
3 幹事会に、幹事長及び副幹事長を置く。
4 幹事長には、会長の属する団体の幹事を、副幹事長には、副会長の属する団体の幹事をもって充てる。
5 幹事長は、会務を総理する。
6 幹事会は、必要に応じて幹事長が召集し、その議長となる。
7 副幹事長は、幹事長を補佐し、幹事長に事故があるとき又は幹事長が欠けたときは、その職務を代理する。
8 幹事会は、幹事の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
9 幹事会の議事は、出席幹事の過半数で決する。
10 幹事会には、オブザーバーとして県及び各市町の関係部局の職員を招致し、意見を求めることができる。
(議事録)
第16条 会議の議事録については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならないものとする。
(1) 開会の日時及び場所。
(2) 会員(賛助会員を含む。)、理事及び監事の現在数。
(3) 会議に出席した者の氏名。
(4) 議決事項。
2 議事録には、その会議に出席していた者のうちから、議事録署名人2名以上が署名しなければならないものとする。
3 議事録署名人は、その会議の議長が指名するものとする。
(協議会への加入等)
第17条 協議会に加入しようとするものは、入会申込書(様式第1号)を会長に提出し承認を得るものとする。ただし、賛助会員の加入にあっては、入会申込書を当該団体が所在する市町の長に提出し、当該市町の長は、入会を適当と認めるときは、これに推薦書(様式第2号)を付して会長に提出するものとする。
2 協議会を退会しようとするときは、退会届出書(様式第3号)を会長に提出し承認を得るものとする。ただし、賛助会員の退会にあっては、当該団体が所在する市町長を経由し、会長に提出するものとする。
(事務局)
第18条 協議会の事務局は、会長の属する団体に置く。
(負担金等)
第19条 協議会の毎年の負担金は、別表第1のとおりとする。
(経費)
第20条 協議会の経費は、負担金その他の収入をもって充てる。
2 第10条第5項の顧問の報奨費の額は、別表第2のとおりとする。
(会計年度)
第21条 協議会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(その他)
第22条 この規約に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この規約は、平成19年7月19日から施行する。
(検討)
2 幹事会は、この規約の施行後3年を経過した場合において、協議会のあり方について見直しを行うとともに、この規約の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
(経過措置)
3 この協議会の設立当初の会計年度は、第21条の規定にかかわらず、この規約の施行の日から平成20年3月31日までとする。
附 則
この規約は、平成20年5月14日から施行する。
この規約は、平成22年5月28日から施行する。
この規約は、平成25年5月28日から施行する。
この規約は、平成27年5月29日から施行する。
この規約は、平成29年5月26日から施行する。
この規約は、令和 3年6月 8日から施行する。
この規約は、令和 4年5月27日から施行する。
この規約は、令和 6年5月31日から施行する。

入会申込書(PDF)
推薦書(PDF)
退会届出書(PDF)